鹿砦社出版ニュース(6月29日号):「名誉毀損」刑事裁判で最高裁が「上告棄却」の門前払い!!
鹿砦社出版ニュース(7月5日号):「言論出版の自由」への政府攻撃と最先端で格闘する『紙の爆弾』の8月号に注目せよ!
鹿砦社出版ニュース(7月5日号):「言論出版の自由」への政府攻撃と最先端で格闘する『紙の爆弾』の8月号に注目せよ!
7月7日発売! ------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「判例として残れば今後、言論・表現は死滅する」 ●社会、危うい方向へ ●共謀罪の地ならし ●問題あっても拘束不要では ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ------------------------------------------------------------ 鹿砦社出版ニュース 2007年6月29日号
緊急NEWS!!
鹿砦社「名誉毀損」刑事裁判 「懲役1年2月、執行猶予4年」の有罪確定!! -------------------------------------------- 一昨年7月12日早朝、当社が発行した幾つかの書籍について「名 松岡は192日間も勾留され、昨今社会問題になっている「人質 こうしたことによって、当社が壊減的な打撃を被ったことは、この「出 裁判所は「憲法の番人」といわれ、最高裁はその“最後の砦” 「表現の自由」は、民主主義社会で優越的存在であり、憲法21条 ところで、検察は、当社や関係先などへの家宅捜索や事情聴取 この7月12日で「事件」から2年が経ちます。早いものです。裁判 この間、ご支援いただいた多くの皆様方に心から感謝申し上げ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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決 定
本 籍 【★引用者注記:個人情報につき転載省略】 会社役員 昭和28年9月25日生
上記の者に対する名誉毀損被告事件について,平成19年2月27日大阪高等裁 主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中道武美,同小久保哲郎の上告趣意のうち,刑法230条,230条の2 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主 平成19年6月25日
最高裁判所第三小法廷 (回答先: 鹿砦社出版ニュース(6月29日号):「名誉毀損」刑事裁判で最高裁が「上告棄却」の門前払い!! 投稿者 passenger
日時 2007 年 6 月 30 日 21:40:44) 私もこのニュースを聞いてひっくり返りました。上告から、わずか1ヶ月です。 鹿砦社(ろくさいしゃ)は、日本の出版社。かつては兵庫県西宮市に本社があったが、社長松岡利康の逮捕(後述)で見直しを余儀なくされ、2006年からは東京都千代田区に拠点を移している(1969年に創設されてから、松岡が代表に就任するまでの本社所在地でもあった)。 1980年代までは関連会社「エスエル出版会」と共に新左翼関係の書籍を手がけていたが、その後は「言論の自由、表現の自由の限界への挑戦」をモットーに、主としてパチンコ業界、相撲業界、細木数子や落合信彦の経歴、ジャニーズなど、他社があえて扱わないようなトピックの暴露ネタを取り上げた図書を多数刊行したことで有名になった。名誉毀損として訴えられることも多く、これまで多数の裁判を抱えている。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/580.html
鹿砦社出版ニュース
2007年7月5日号
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タブーなきラジカル・スキャンダルマガジン
『紙の爆弾』2007年8月号
苦難のなか2周年!! 更に進化!!
A5判 128ページ 定価500円(本体476円+税)
●最期まで「神秘」を貫いた坂井泉水の「真実」
ZARD誕生秘話と転落死に残された「謎」
○福祉だけじゃない! 女優たちをも“食い物”にしていた
グッドウィル会長・折口雅博
●パチンコ億万長者の実態
パチンコ業界「世界の億万長者」4人の常連
○パチスロ狂乱回顧録2001-2006
(10)
一撃万枚100万円!?
表のスロ屋から消えたあの4号機たちが立ち並ぶ闇スロ屋店長D氏の証言
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★紙爆インタビュー 「憲法21条が危ない!」第4回
書評家・フリーライター 豊崎由美
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●エコロジーというよりエコノミック
バイオエタノールをめぐる問題
○兵庫・尼崎市の談合疑惑
市営施設の塵芥搬送処理利権を巡る黒い構図
●憲政史上最凶の心霊写真!! 国民だましのパフォーマンス乱発で
墓穴を掘った安倍政権の断末魔
○伊藤一長・長崎市長“銃撃”、松岡利勝農水相“自殺”
――「政治家の死」を考える
●鹿砦社言論弾圧2周年 〈7・12〉を忘れるな!!
われわれの闘い、中間総括のための序
○NHK不祥事の“根”
あの「指南書」疑惑の中心人物が
「おはよう日本」の編集責任者に昇進
●「不当労働」を強制するバレーボール界
アイドル選手たちよ、立ち上がれ!
○人生の“縁”と“儚さ”――故田中真人君の「原風景」が物語るもの
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★芸能裁判を読む
15
☆マッド・アマノ「風刺画報」
★美しい国ニッポンに住む人々
☆村田らむのテケテケ見聞録
★ベラミ伝説
9
☆ニッポン主義者同盟(遊郭派)
★月刊 高須新聞
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「過激でセンセーショナルな表現。表現の自由に名を借りた言葉の暴力」
――佐野哲生裁判長(神戸地裁)
――鹿砦社・松岡利康社長
●たたきやすいところが狙われる
――格差社会、政府による情報続制などを批判しているジャーナリストの斎藤貴男さんの話――
自衛隊の官舎へ反戦ビラを配っただけで逮捕された東京都立川市の事件(1審無罪、2密逆転有罪、最高裁へ上告中)と完全に同じ言論弾圧。そうした流れがここ数年続いている。松岡さんには失礼だが、鹿砦社が危ないことをやっていたのは確か。アルゼの間題など鋭いところを突いているが、この問題は奥が深い。よほど慎重にやらなければならないが、割とストレートにやってしまっている。そういう警察がたたきやすいところを狙った。だからといって、いきなり逮捕するというやり方が許されるものではない。
――田島泰彦・上智大教授(メディア法)の話――
事件は出版社社長の逮捕、長期間の拘置という異様な経過をたどった、言論史上例のないケース。裁判所が有罪判決で権力の過剰な介入、規制、取り締まりを容認したことは、社会全体がますます危うい方向へ向かっていることの表れ。メディア規制の大きな流れの中の一つで、新聞なども極端な例とあなどらず、危機感を持つ必要がある。言論の善しあしを国家権力が決め、刑罰の対象とすることは本来あってはならない。
――岐阜大学地域科学部近藤真・助教授(憲法学)の話――
言論を目的とした出版社の社長を逮捕するという捜査機関のやり方は奇異に感じる。法律は事実と行動を問題にすべきであり、言論に対する制裁や抑圧は明らかに権力の乱用だ。出版社の社長を逮捕したのは、共謀罪の先取り、地なうしという意図を感じる。
――堀部政男・中央大法科大学院教授(情報法)の話――
名誉棄損が刑事事件として間われる場合、在宅での取り調べが一般的だ。逮捕の理由としては、証拠隠滅と逃亡のおそれが挙げられるが、出版物という証拠は明確で、出版社の経営者であればすぐに姿を消すわけにもいかない。神戸地検の考えはわからない。仮に出版社に問題があったとしても、出版の自由は尊重されるべきで、身柄の拘束まで必要かどうか、慎重に判断するべきだ。
月刊スキャンダルジャーナリズム雑誌『紙の爆弾』創刊直後の2005年7月12日、警察のパチンコ博打産業への天下りや癒着、小泉自民公明内閣の戦争犯罪加担などを鋭く追及していた鹿砦社は、検察・警察から突然の出版弾圧を受け、言論機関としての生存の危機に追い込まれた。この弾圧は、同社・松岡代表の不当逮捕に対する勾留理由開示公判の時点から、逮捕の正当性を当局がまったく説明できない、凶暴きわまる弾圧だったが、地裁も高裁も、司法機関までもがその弾圧を理不尽に追認するという、昭和初期の特高思想警察の暴虐を思い起こさせる非道いものだった。
弾圧を受けた鹿砦社側は「言論出版の自由の侵害事件」として最高裁に上告していたが、このたび最高裁は、理由にならない言い訳でお茶を濁しながら「上告棄却」すなわち門前払いをかましてきた。下記の出版ニュースに示された最高裁の「上告棄却決定書」をご覧になればわかるが、最高裁は政府権力による違憲行為を擁護し、弾圧された主権者国民に「あんたの言い分は単なるホーレイ違反でジジツ誤認だよ!」と身勝手な屁理屈を放って、行政機構の違憲弾圧活動に対する憲法判断の任務からトンヅラしたのである。この体たらく、この腐敗ぶりが、「憲法の番人」と言われる最高裁の実態なのだ。
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鹿砦社出版ニュース
6/25最高裁上告棄却!!
第三小法廷
本件判例が悪用・拡大解釈される危険性を憂慮します!!
果してこれでいいのでしょうか!? 怒りを込めて振り返れ!!
鹿砦社言論弾圧2周年に際し、すべての皆様方に訴えます!!
【写真のキャプション(左から)】
・2年前(2005年)の7月12日朝日新聞朝刊
・本社家宅捜索
・1審判決(2006年7月4日、神戸地裁)
・6月25日付け上告棄却決定書
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誉毀損罪」の容疑で突如、神戸地検特別刑事部の一団が、当社代
表者自宅、本社、東京支社を襲い、大掛かりな家宅捜索に入り、当
社代表者の松岡を連行、逮捕→勾留を行いました。
司法」の具とされました。本社事務所・東京支社ともに閉鎖→撤去
となり、事実上当社は強制的に出版活動停止を余儀なくされたの
です。言論・出版やメディア報道に対して、民事上の「名誉毀損」
の訴訟は数多くありますが、刑事事件として立件された「名誉毀損罪」
(刑法230条)の発動は異例で、戦後さほどありません。そして、19
2日間もの勾留は戦後初の出来事です。これを見るだけでも、当社
に対する弾圧の非道さがわかるでしょう。
版ニュース」や「紙の爆弾1などで度々報告している通りです。そう
して弾圧2周年を前にした6月25日付けで(到居したのは27日)、最
高裁第三小法廷は上告を棄却し、「懲役1年2月、執行猶予4年」
の有罪が確定したのです。上告趣意書を提出して、わずか1カ月の
ことです。「理由」についての記述もわずか7行! 私たちが求めた
憲法21条についての説明や判断は避けています。こと「表現の自由」
に関わる大事な問題に対して、果してこんなことでいいのでしょうか?
ですが、その良職を発揮するのではなく「権力の番犬」に成り下が
ったといわざるをえません。
でも「保障」されていることはいうまでもありませんが、本件判例が
今後、悪用・拡大解釈されて言論弾圧やメディア規制の法的根拠
になり、ひいては「表現の自由」が有名無実になる危険性を憂慮し
ます。
のみならず、あろうことか、大手取次3社(トーハン、日販、大阪屋)、
関西の3主要書店(梅田紀伊国屋、旭屋本店、ジュンク堂三宮本店)、
倉庫会社、製本所などへも、直々に神戸地検の検事が肪れ、事情
聴取や調査要求を行っています。なかでも、本来「表現の自由」や
「言論・出版の自由」を先頭になって宣揚すべき大手取次3社と3
主要書店は、これを受け入れ、配本や実売状況等の資料を検察に
提出しています。泣く子も黙る検察からの畏求ですから致し方ない
面もあろうかとは察しますが、いやしくも出版に係わる者として、そ
れは断固拒否して欲しかったところです。このように、現在の「表現
の自由」の実態とは、ここまで危機的になっているのです。こんなこ
とでいいのでしょうか?
闘争も、最高裁が上告を棄却したことで、ー区切りを迎えました。私
たちにとって、この2年問は一体何だったのか、私たちは、その意味
を問いかけ続けています。この2年間、筆舌に尽くし難い苦境に陥
れられ、いろいろなことがありましたが、壊滅的打撃の中から奇跡の
復活ヘ――ありがたいことに、まだ「事件」前の水準には及びませ
んが、当社もドン底から出版活動を再開でき、多くの皆様方の有形・
無形のご支援により、奇跡の復活を遂げようとしています。裁判闘
争はー応の決着をみましたが、私たちの闘いは終わりません。裁判
上は確かに、刑事・民事共に「敗北」を喫しましたが、相手方も手痛
い“返り血”を浴びたことを想起すれば、私たちは決して負けては
いません。私たちは〈敗北における勝利〉として捉えています。
ると共に、あらためて今後の前進を誓います。「言論無罪」の旗を
高く掲げて――。
●6月25日付け上告棄却決定書の文面
↓
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平成19年(あ)第591号
住 居 兵岡県西宮市甲子園【★引用者注記:同上省略】
松 岡 利 康
判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所
は,次のとおり決定する。
の規定違憲をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲の主
張であり,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主
張であり,被告人本人の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
文のとおり決定する。
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裁判長裁判官 堀籠幸男
裁判官 藤田宙靖
裁判官 那須弘平
裁判官 田原睦夫
裁判官 近藤崇晴
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日本にはもう治安維持法が施行されています
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/573.html
この間、最高裁は、鹿砦社に対するアルゼの名誉毀損(民事)も棄却して、おかげで鹿砦社はアルゼへの650万円の支払いで機能麻痺寸前にまで追い込まれました。控訴審判決も、この騒動の最中で、鹿砦社、松岡代表、刑事の判決どころではなかったのです。
ちなみに、私は、2年前の松岡代表逮捕時の、拘置理由開示法廷を見ましたが、1年生裁判官が、検察の書いた作文を棒読みするだけで、弁護側の質問に、全て「捜査上答えられない」と開き直りました(あえてこの表現を使う)。
この判決、確定したからには、「前例」として、誰がいつ、逮捕されてもおかしくありません。安倍政権を追及する人がいつ「官憲」に引っ張られても、おかしくありません。
日本には、もう戦前の治安維持法に匹敵するものが出来ました。
「年金くれ」と言っただけで、逮捕される日は、もう来ているのです。
日本に、一般の国民に、人権はないのです!