---厚労省の棄民政策(リハビリ関係の「質の評価」等と後期高齢者医療制度)を一挙に粉砕しよう から転載-----------
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/
「後期高齢者医療制度」が日本国憲法に違反し、医療を破壊すると言える理由(3/14 18時に加筆・修正)
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/appeals/kk_law.html
■高齢者の医療の確保に関する法律
確認しておきます。
1. 「後期高齢者医療制度」は『高齢者の医療の確保に関する法律』の中に含まれるものである
2.
『高齢者の医療の確保に関する法律』のただ一つの目的は、高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出(医療費だけでなく、税の減免、交通機関利用費の補助)削減
3.
すなわち、医療費適正化とは、「高齢者および身体障害者一人当たりに対する公的支出削減である、つまり高齢者・障害者の一人一人に対する公的支出をどんどん減額する政策が適正化
4.
厚労省官僚に対して「医療費削減」は駄目だと非難することは無効。なぜなら、官僚は「高齢者に関する医療費が増大することは認めている。増大しすぎないようにすることが適正化の意味だ。非難をされるすじあいはない」と開き直ることであろう
第1章 総則
* 第一条(目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
* 第二条(基本的理念)
1.
国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2.
国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
* 第三条(国の責務) 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
* 第四条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
* 第五条(保険者の責務) 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
* 第六条(医療の担い手等の責務) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
第二章 医療費適正化の推進
第一節 医療費適正化計画等
* 第八条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、五年ごとに、五年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第4章 後期高齢者医療制度
法律の本文を読み、明白なことは、厚労省は憲法を全く知らないか、あるいは知っていても無視しているかのどちらかということ。条文の多くが憲法違反であるは素人の私にすら明確に見えます。全体の内容が論外なことはもちろん。憲法学者はおろか普通の法律家ですら、明白な違憲と断定することでしょう。このような稚拙な法律が国会を通過したことは、我が国の三権分立が既に言葉遊び以上の何ものでないことを示しています。
厚労省が自らを検察と同様の強制力を有する捜査機関とみなしていることも明白です。厚労省は、被保険者の全員を潜在的な犯罪者とみなしています。すべての被保険者を強制捜査できると法律に明記しており、信じがたいことに、強制捜査を拒否したら保険給付をしないこともあると脅迫してます。
この法律を英訳して諸外国に公開することはとてもできません。すなくとも、米国やヨーロッパの先進国の市民には見せられません。先進国の市民はこの日本国を次のようにみることでしょう。
1. 日本国には法の支配(rule of law)はなく、法による支配(rule by law)どころか政令による支配(rule by
decree)のレベルである
2. このような法律が国会を通過したということは、日本には三権分立がないことを証明している
3.
このような法律が国会を通過した後に、市民の反対運動が起こらなかったとしたら日本国の市民は政治的には幼児の状態にとどまっているか、あるいは市民に自由が与えられてないかのどちらかであろう
私は日々後期高齢者の方々の診療にあたってます。一日も早く後期高齢者医療制度を根絶することが私に課せられた義務。恥を忍ぶほかないかもしれません。日本の官僚は外圧に弱く、他の先進国からの評判を必要以上に気にするから。つまり。
国を被告としての提訴後に、外国人の記者クラブで記者会見する(検討中: ご意見があればメールでどうぞ)
不吉、脅迫的、あるいは不気味なところをいくつか引用します。もちろんそれらは一部の例外をのぞいてすべては憲法違反と断定できそうなものです。多くは解説は不要でしょうが、末尾でいくつか指摘します。
* 第五十四条
1.
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
2.
被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3.
被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる
4.
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
5.
後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
6.
前二項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
7.
前項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
8.
後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
9.
被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
* 第六十条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる
*
第六十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
1.
診察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3. 処置、手術その他の治療
4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
* 第八十七条 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という。)は、行わない。
* 第八十八条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
* 第八十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。
* 第九十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
* 第九十一条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が、正当な理由がなく第六十条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
* 第九十二条
1.
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2.
後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3.
後期高齢者医療広域連合は、第五十四条第七項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
* 第百八条
1.
被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2.
世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3.
配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
* 第百十四条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
▼所感
▽「別に政令で定める」の多用
政令は法律ではない恣意的な命令。市民の権利、市民が治療を受けられるか否か、こんな重要なことが官僚の気まぐれで左右されるなどあってはならないこと。後期高齢者医療制度という法律自体が違憲の条項だらけれですが、法律とは「別に定められる政令」に依存していることそれ自体が違憲です。
▽第六十条と第九十一条
憲法31条の「適正な法手続き」違反の疑い。「適正」の意味は「法律で規定したら何をしてもよい」ではなく「適正な内容」ということなので。
▽「連帯して払う義務」を法律で規定可能か
連帯保証人制度は私人と私人の契約で日本国では合法ですが、保険料の納付に関して連帯支払い義務を課するのが合法ではないのでは。もしも合法ならば、滞納者の未払い保険料について、配偶者や妻の預金口座が差し押さえられて合法ということになります。
▽第八十八・八十九条:「泥酔」や「闘争」等に伴う事故等による患者を保険給付の対象から外すという規定
この一点のみでも論外。
「泥酔して自転車に乗って転倒して、脊髄損傷により重度四肢麻痺になり、気管切開を受け、鼻の管から栄養」というような人は、普通の回復期リハビリ病棟から「当院ではみていけません、他の病院をあたって下さい」と入院を拒否されます。理由は:
1. 極めて重症であることそれ自体(看護師らの手間が大変)
2.
ある程度の手足の麻痺の改善は得られるだろうが、生活は自立しないだろうから
3.
入院期間が厚労省が定めた期間を超過することが目に見えている(期間を超過すると厚労省により罰せられる)
4.
退院先が決まるまで長いと一年もかかると予想される
私が勤務している病院は、あちこちから入院お断りとされた、このような重症四肢麻痺・気管切開・経管栄養の患者さんを断らずに受け入れてきてます。そのような方針の病院は医療費を無駄遣いしているという理由で、厚労省の攻撃対象になってしまいました。
みなさま、自問自答してみて下さい。
1. 大怪我の理由が「泥酔」の場合は、年齢にかかわらず医療保険の支払い対象にすべきではないのだろうか
2.
後期高齢者医療制度は4月1日から開始されるとのことであるが、その法律では「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」に関してだけは、「泥酔」による怪我は医療保険の支払い対象にしないことがあるとなっている。これは正しいのだろうか?
3.
もしも2がYESだとして
1. 「泥酔」か否かは道路交通法の如く警官による測定により、あらかじめ決められた基準で判定されるのか
2.
「泥酔」か否かの判定基準は厚労省官僚が道路交通法とは別にどこかに明記しているのだろうか
3.
「泥酔」か否かの判定は厚生労働省の担当官がするのか。24時間いつでも
4.
「飲酒」に伴う事故で救急外来に運ばれた方々が、後期高齢者の場合に限っては、警察を呼んで「泥酔」か否かを判定させるのが法律上の義務なのであろうか
5.
「飲酒」に伴う事故で救急外来に運ばれた方々が、後期高齢者の場合に限っては、警察を呼んで「泥酔」か否かを判定させないと、後から法律違反で逮捕される可能性があるのであろうか
6.
法律違反で逮捕される、あるいは有罪にされるのは診察した医師なのか、それとも病院長なのか???
4.
これまでも、医療保険に関する法律上は、大怪我の理由が「泥酔」の場合は保険の対象にならないことがあるとなっていたのだろうか
5.
これまで、「暴力事件において発生した怪我人については救急搬送お断り」としてきた救急病院は存在していたであろうか
6.
厚労省は医療費削減のために、後期高齢者の「暴力事件において発生した怪我人については救急搬送お断り」を全国の病院に指導するつもりなのであろうか
7.
厚労省は、「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠を持っているのであろうか
8.
「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠が存在するとしても、後期高齢者の方々全員が暴力事件を起こすわけではないから、一律にあつかうべきではないのではないだろうか
9.
まさか、厚労省は、「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」は、その他の人々に比べて、暴力事件・闘争をすることが多いという証拠を持っていないことはないと思うが、万が一証拠を持ってないとしたらば、何を根拠に「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」だけを特別扱いするのであろうか
10.
「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」に限っては、闘争や暴力事件をおこしたら保険から一円も治療代を出さないという厚生労働省の政策は、要するに高齢者や障害者への医療はすべて金の無駄だという考えからではないのか
11.
さすがの厚労省でも、『「75才以上の人々」および「65才〜74才の身体障害者」はすべて自費で診療するべき』との本音をもらすことはできないのか
12.
後期高齢者の「暴力・闘争・泥酔など」に限っては保険から一円もださないという制度にした理由は、厚生労働省が「高齢者に対する医療費は金の無駄だと社会的合意がすでに存在しているする」と信じており、「その人が悪い場合は怪我をしても診療の必要はない放置しろ」ということならば、社会的合意が得られやすいと思っているからなのであろうか
13.
『後期高齢者の「暴力・闘争・泥酔など」に限っては保険から一円もださない』ことがあると法律に明記されていることが、広く社会に知られたら、はたして社会的合意など得られるであろうか