名古屋高裁も1票の格差「違憲」 昨年の衆院選
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010031801000579.html
「1票の格差」が最大約2・30倍となった昨年8月の衆院選小選挙区選挙は違憲
として、名古屋市の男性が愛知1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁
(高田健一裁判長)は18日、「格差が2倍以上ある場合は憲法違反と判断せざるを
得ない」とし、違憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
昨年の衆院選をめぐる高裁判決は今回が7例目。これまで大阪、広島、福岡の3高
裁が「違憲」、福岡高裁那覇支部と2月24日の東京高裁が「違憲状態」と判断。3
月11日の東京高裁は合憲とした。
一連の訴訟の争点は、小選挙区で人口に関係なく47都道府県にまず1議席を配分
する「1人別枠方式」の是非。いずれの判決も「格差が生じた原因」と指摘した。
その上で、これまでの5高裁・支部の判決は「投票価値の平等を求めた憲法の理念
に反する」とし、違憲または違憲状態との結論を導いた。11日の東京高裁判決だけ
が、過疎地域への配慮を政策目的としたこの方式に一定の合理性を認め、合憲とし
た。
選挙では、昨年8月30日の投開票日時点で有権者数が最少の高知3区と千葉4区
との間で約2・30倍、高知3区と愛知1区との間では約1・75倍の格差が生じ
た。(共同)
☆NKKニュース(愛知)
1票の格差2倍超 違憲と判決
http://www.nhk.or.jp/nagoya/lnews/01.html
去年8月の衆議院選挙で1票の価値に最大で2倍以上の格差があったことについて、
名古屋高等裁判所は18日、憲法に違反するという判決を言い渡しました。 判決で名
古屋高裁の高田健一裁判長は、「最大の格差が2倍以上に達した場合、1人1票制に
明確に反する」と、憲法違反という判断を示しました。さらに、1議席ずつをすべて
の都道府県に割りふった後、残りを人口に応じて配分する今の制度について「格差を
生じさせる大きな要因で、目的や手段としての正当性をすでに失っている」と指摘し
ました。一方で、原告が求めた愛知1区の選挙の無効については訴えを退けました。
これで全国の6高裁が憲法違反や憲法違反の状態と判断したことになります
原告弁護団「歴史的な判決」
http://www.nhk.or.jp/nagoya/lnews/02.html
判決の後、原告の弁護団が記者会見を行い、升永英俊弁護士は「『1人1票制』に反
すると、初めて踏み込んだ判決だ。違憲や違憲状態とする6つ目の歴史的な判決を重
ねたので、今後の裁判でも、国民は1人1票を求めているという判断をしてくれると
思う」と話しました。弁護団は、選挙の無効が退けられたため最高裁判所に上告する
ことにしています。
一方、被告の愛知県選挙管理委員会の安藤公爾委員長は「厳しい判断を頂いたものと
認識しています。判決内容を慎重に検討し、国とも協議の上、対応を検討したい」と
いうコメントを出しました。
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この訴訟の原告から昨日、下のようなメールを受信しています。
同様の訴訟は全国で行われております。(判決は下記リンクで読めます)
http://blg.hmasunaga.com/main/
1)大阪高判H21.12.28(成田喜達裁判長) 違憲・違法判決
2)広島高判H22.1.25(廣田聰裁判長) 違憲・違法判決
3)東京高判H22.2.24(富越和厚裁判長) 違憲状態判決
4)福岡高判(那覇支部)H22.3.9(川邉義典裁判長) 違憲状態判決
5)東京高判H22.3.11(稲田龍樹裁判長) 合憲判決
6)福岡高判H22.3.12(森野俊彦裁判長) 違憲・違法判決
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あと2つ、高裁判決待ちだそうで、結局すべて最高裁で審理されることになりそうで
す。
最高裁が腰の引けた判決をするとしても、次の総選挙まで何もしない、というわけに
はいかないはず。
区割りがどうこう、というだけの話ではなく、今の選挙制度の抜本的見直しに結びつ
くと良いな、と思います。
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